自己破産 |
◆自己破産の概要
自己破産とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、多重債務超過に陥り支払不能状態、若しくは極めて返済が困難な状況にある個人・法人の債務者を、同時廃止(財産が無い債務者)、又は異時廃止(財産が有る債務者)により生活最低必需基準資産(住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件・適正評価値が20万円未満の自動車類・有価証券類・保険金類・退職金類・預貯金類・及び生活必需品等)を除く財産を放棄する事と引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消し(ゼロ)にして救済し、生活再建の機会を与える債務整理。
◆主要条件
過去7年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事
◆注意点
破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、破産者としての不利益のみが残り続ける
◆費用
30万円〜(地方裁判所費用含)
※支払方法等はご相談下さい。
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